セレモニー
キリスト教式
プロテスタント式
キリスト教式はプロテスタントの司祭により執り行われます。両人のパスポートおよび戸籍謄本(出生証明書)のコピー、証明写真などの書類が必要です。結婚式が終了するとバリのプロテスタント教会より結婚証明書が発行されます。
プロテスタント式は牧師により執り行われる宗教儀式ですが、必要書類が少ないため比較的手軽であると言えます。結婚式が終了するとバリのプロテスタント教会より結婚証明書が発行されます。リーガルウェディングをご希望の方は同日に同じ会場で人前式を行うこともできます。この場合、シビルミニスターにより別の結婚証明書(英語とインドネシア語の2通)が発行されます。
これらの証明書は他の国でも法的に有効であると認められます。
必要書類:
両人のパスポートのコピー
2. 両人の戸籍謄本(出生証明書)のコピー
3. 離婚証明書のコピー(該当する場合)
4. 前配偶者の死亡証明書のコピー(前配偶者と死別した場合)
5. 証人(2名)のパスポートのコピー
6. 両人が一緒に写っている写真4枚(4x6インチ、男性が右側)
カトリック式
カトリック式はカトリック教会の神父により教会で執り行われる必要があり、宗教式と見なされます。またカトリック式の場合、さまざまな書類の準備が必要です。カトリック教会では離婚者の再婚は前配偶者がカトリック教徒でなかった場合を除き認められないため、お二人とも独身である必要があります。また式は教会でのみ行うことができ、リゾートで行うことはできません。
このセレモニーは、法的婚姻を希望される教徒の方のみを対象としています。宗教式と同日にインドネシア政府のシビルミニスターによる人前式を行う必要があります。
必要書類:
1. 両人のパスポートのコピー
2. 両人の戸籍謄本(出生証明書)のコピー
3. 離婚証明書のコピー(該当する場合)
4. 前配偶者の死亡証明書のコピー(前配偶者と死別した場合)
5. 証人(2名)のパスポートのコピー
6. 4x6インチの写真6枚(パスポート写真と照合可能で両人が一緒に写っていること)
7. 両人の洗礼証明書
8. 小教区からの独身証明書(所属する小教区に問い合わせてください)
9. 小教区からの委任状(所属する小教区に問い合わせてください)
10. 小教区からの婚姻資格調査書(所属する小教区に問い合わせてください)
仏教式
仏教式はビハーラ(仏教寺院)でパンディタまたは仏教僧侶が執り行います。
仏教式でブレッシングを受けるには、ワルビと呼ばれるインドネシア仏教徒協会が定める規定を満たしていなければなりません。
必要書類:
1. 両人のパスポートのコピー
2. 身分証明書KTP(カルトゥ タンダ プンドゥドゥッ)のコピー(インドネシア人の場合)
3. 両人の戸籍謄本(出生証明書)のコピー
4. 離婚証明書のコピー(該当する場合)
5. 前配偶者の死亡証明書のコピー(前配偶者と死別した場合)
6. 4 x 6インチの写真8枚
7. バリ/インドネシアにある自国の大使館または領事館が認証した婚姻要件具備証明書(インドネシアで結婚できる条件を備えていることの証明)
バリニーズ ブレッシング式
バリのブレッシング式は、ヒンズー教のブレッシング式とその他の伝統儀式を組み合わせたもので、「プマンク」と呼ばれる司祭により執り行われます。バリの伝統的な結婚式を体験したいという方にお勧めです。
このスタイルの結婚式では、必要書類は特になく証明書も発行されません。新郎新婦はバリの伝統衣装を着用されることをお勧めします。式では新郎新婦にお互いの安全と健康、健やかな未来と幸せを祈っていただきます。またバリの女性に先導されてのパレード行進もあります。これは、末永く幸せな結婚生活に対するブレッシングを象徴した伝統行事です。
イスラム式
イスラム式の執行は宗教省が司り、ペンフルと呼ばれる聖職者により行われます。カップルにはインドネシア国内外で法的効力を持つ結婚証明書が発行されます。イスラム教徒ではない人がイスラム教徒と結婚する場合、結婚式前にイスラム教に改宗する必要があります。
必要書類:
1. 身分証明書KTP(カルトゥ タンダ プンドゥドゥッ)のコピー(インドネシア人の場合)
2. 独身証明書
3. 記入済みのN1 N2 N3 N4用紙
リーガル式
リーガルウェディングを行うには、宗教式に続き人前式と2つの段階を踏む必要があります。
結婚証明書はそれぞれの式で1通ずつ、2種類が発行されます。1通は宗教省から、もう1通は民事登記官から発行されたもので、どちらの結婚証明書もインドネシアおよび他の国で法的効力を有します。
必要書類:
1. 両人のパスポートのコピー
2. 両人の戸籍謄本(出生証明書)のコピー
3. 離婚証明書のコピー(該当する場合)
4. 前配偶者の死亡証明書のコピー(前配偶者と死別した場合)
5. 自国の大使館または領事館からの婚姻要件具備証明書
6. 4x6インチの写真8枚(両人が一緒に写っていること)
7. 証人(2名)のパスポートのコピー
事前の準備
到着前に準備しておくもの
- 両人の戸籍謄本(出生証明書)のコピー
- 両人の有効なパスポート(10年)のコピー
- 両人が一緒に写っている6x4インチの写真10枚(パスポート写真と照合可能で、男性が右側、女性が左側に写っていること)
- 両人の氏名、住所、職業、宗教などの詳細情報
- 両人の両親の氏名、住所、職業、宗教などの詳細情報
- 新郎新婦のどちらも結婚したことがなく、どちらの所属教会もバリでの結婚に異論がないことを示した、司祭の署名入りの手紙(カトリック式の場合は必須)
- 洗礼証明書(プロテスタント式の場合)
- 離婚証明書(カトリック式で離婚歴がある場合)。カトリック教徒で離婚歴のある方は、インドネシアで結婚することはできません。
- 前配偶者と死別した場合は、前配偶者の死亡証明書と以前の結婚証明書が必要です(前配偶者と死別したカトリック教徒は、インドネシアで結婚できない可能性があります)。
- 平型捺印証書により改名した場合、法的証明が必要です。
インドネシアで準備するもの
- インドネシアにある自国の大使館により認証された、インドネシアでの結婚に問題がないこと、ならびに両人が独身であることを証明する婚姻要件具備証明書。大使館で宗教に関する宣誓供述書に署名する必要がある場合もあります。
- バリの滞在先ホテルの登録書のコピー(バリ到着後に取得してください)
その他の規制
- 居住法: 挙式7営業日前に入国している必要があります。そのため、少なくとも14日間の滞在をお勧めします。
- 両人はプロテスタント、カトリック、仏教、ヒンズー教、イスラム教の5つの宗教のうち、いずれか1つを宣誓する必要があります。
ご注意: インドネシアで結婚する場合、新郎新婦は同じ宗教である必要があります。
- バリの婚姻適齢は男性は23歳以上、女性は21歳以上と定められています。
- 2名の証人(バリで手配可能)
- 宗教式の結婚証明書は必須です。1993年7月より、インドネシアで人前式を行う場合は、宗教式の結婚証明書の提示が義務付けられています。宗教式は人前式と同時に、同じ会場で行うことができます。
次のオプションも可能です。
a) 人前式の前にバリの各宗教の礼拝施設で宗教式を済ませておくことができます。
b) 自国の教会で結婚式を行い、結婚証明書を提示した上でバリで人前式を行う必要があります。